一般質問
平成23年 第 2回沖縄県議会(定例会) 第8号 3月2日
兼島 総務部長 答弁
8、教育行政について。
私は、資源も産業も少ない沖縄県に教育で人的資源をつくり、人材育成が将来の沖縄県の産業の活性化、豊かなまちづくりの基盤となる最も重要な施策として推進していかなければならないと思います。
沖縄県において次代を担う人材育成にあらゆる支援事業を展開しており、その成果が沖縄県の産業の発展、活性化に貢献されるものだと期待しておりますが、その受け皿として教員、県職員としてのスポーツ枠の特別採用、選考採用ができないか質問いたします。
(3)、本県における教員採用試験について。
ア、一部試験免除者数の今後の取り組みについて。
イ、選考採用試験について。
ウ、スポーツ枠の中での採用は可能か。
(答 弁)
次に、一部試験免除者数の今後の取り組みと教員候補者選考試験について、8の(3)アと8の(3)イは関連しますので一括してお答えいたします。
教員候補者選考試験は、人間性豊かで教科等の専門的知識・技能を有し、実践的指導力のある教員を選考する視点で実施しております。
今後、大幅な教員の採用が見込まれることから、教員候補者選考試験の受験年齢制限の撤廃に向けて取り組みます。平成23年度実施の教員候補者選考試験においては、応募者数の大幅な増が見込まれることから、受験年齢制限を45歳まで引き上げ、受験年齢の撤廃につきましては、平成23年度の実施状況を踏まえ早目に判断していきたいと思います。幅広い年齢の受験者を見込むことにより、量及び質の両面ですぐれた教員や多様な人材、他の職業等で豊富な経験と技量を持った優秀な社会人や職業人、これまで長期間臨任をしている指導力のある教員などの確保を目指していきたいと思います。
それとともに、長期間にわたり臨任をしている指導力のある教員を確保するために設けられた「教職経験による選考」と、中学校の技術と高校の水産に限定した「社会人を対象とした選考」についての一部試験免除は、平成23年度から廃止いたします。「教職経験による選考」による一部試験免除の廃止については、推薦、選考基準が明確に示されていないと受験者や学校現場から不満があること、大幅な採用の増加で小学校において申請者全員が合格するなど教員の質の確保に問題があること、小・中・高校等の校種によって一部免除合格者の数の差が大きく、制度自体に不公平感が出ること、臨任経験者から免除よりも年齢撤廃の要望が多いことなどがあります。
「社会人を対象とした選考」による一部試験免除の廃止については、中学校の技術と高校の水産に限定した選考であるため、すべての校種や教科に拡大することが求められております。また、民間企業での豊富な経験等を有する幅広い人材の確保を目指すためであります。
県教育委員会としましては、教員候補者選考試験の受験年齢の制限の撤廃に向けて取り組み、豊富な経験と技量を持った優秀な社会人や職業人を初め臨時的任用の受験者が選考試験を受験できる機会を拡大し、本県の教育を担う専門的知識や技能、実践的指導力のある優秀な教員の確保に努めてまいります。
次に、スポーツ枠での採用についてお答えいたします。
本県の教員候補者選考試験においては、「スポーツ分野での技能や実績による選考」を設け、スポーツ・芸術分野で秀でた技能・実績を持つ者及び指導者の一部試験を免除することとなっております。「スポーツ分野」における一部試験免除対象者は、中・高校保健体育の受験者で秀でた技能・実績を持ち、大学等に在学中または社会人として国際的規模の競技会、オリンピック、世界選手権等に日本代表として出場した者及び指導者となっております。また、「芸術分野」における一部試験免除対象者は、音楽、美術の芸術分野において秀でた技能・実績を持ち、大学等に在学中または社会人として国際レベルのコンクール、展覧会等で優秀な成績をおさめた者及び指導者となっております。
なお、これまでに「スポーツ分野での技能や実績による選考」で一部試験を免除された人数は、平成21年度で2名、平成22年度で1名となっております。
以上でございます。
8の(3)、選考採用試験について、県の職員の採用試験についてお伺いしたいと思います。
先ほど選考採用についてありましたが、できたらその定義についてお伺いしたいと思います。
(答 弁)
県の試験というのは、原則として競争試験でございます。専門的な職の任用などとか出てきますと、人事委員会の定める職というのがございまして、人事委員会の承認があった場合については選考で採用することができます。
選考採用というのは、例えば獣医師、保健師など、法令に定める資格を有する者を対象とするなど、受験資格者が少し限定されている点が競争試験と異なるものでございます。
以上です。
部長、今これは人事委員会の答弁をしておりましたが、この人事委員会の中で、私も資料を持っておりますが、選考により採用することができる職ということで36の項目があります。その項目の中で、恐らく選考採用をしているんだろうなと。
4月から文化観光スポーツ部が設置されスタートすると思いますが、その部も選考採用で部長を選任すると思うんですが、いかがでしょうか。
(答 弁)
そのとおりでございます。
これは人事委員会の規則の別表にございますけれども、行政職給料表の適用を受ける職員のうち、組織上の職が主査またはこれに相当する職以上の職、これについては選考で採用できるということになっております。その関係で今回、文化観光スポーツ部の新しい部長は、今のところ選考で採用する予定でございます。
教育委員会にもう一つ、公務員採用と一緒ですので。
先ほど教育長、選考採用で学校の先生方も採用していると、今度臨時職員もいますので、ぜひその臨時職員の中からも、剣道、柔道、サッカー等スポーツにたけた臨時職員をされている方々も採用していただきたいと思いますが、教育長の見解をお願いします。
(答 弁)
本県の教員候補者選考試験におきましては、スポーツ分野での技能や実績による選考を設けております。そこで、スポーツ等に秀でた技能・実績を持つ指導者を一部試験を免除することとなっておりますので、それを活用していただいて、またはそれに基づいて優秀なスポーツにたけている方々を採用してまいりたいと思っています。