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那覇軍港(那覇港湾施設)市街化について

那覇軍港(那覇港湾施設)に関する記事

一般質問

平成29年 第3回 沖縄県議会(定例会)第3号6月30日

答弁:翁長知事・宮城土木建築部長・川満企画部長
5. 那覇軍港(那覇港湾施設)の市街化について

(1) 那覇軍港は復帰前、現在の那覇空港や航空自衛隊那覇基地、陸上自衛隊那覇駐屯地と軍港が「同じ一団の基地」でしたが、那覇空港や航空自衛隊那覇基地、陸上自衛隊那覇駐屯地は市街化調整区域で、那覇軍港だけが市街化区域・準工業地域と仮定している状態について 県の認識について伺いたい
(2) 那覇軍港の市街化区域・準工業地域指定によって 固定資産税に影響した問題は、翁長知事が那覇市長時代からの問題であり、県は 那覇市と話し合いをして709名の那覇軍港地主の 要請に応えるように平成28年2月一般質問を行ったが、その後の取り組みについて伺いたい
(3) 那覇軍港について、優先的に市街化区域として定める区域の設定基準について
(4) 復帰当時の県の市街化認定当時、那覇軍港は上記基準に該当したか

答弁 宮城土木建築部長

次に、5、那覇軍港(那覇港湾施設)の市街化についての御質問の中の(1)、那覇港湾施設を市街化区域・準工業地域としていることについての御質問にお答えいたします。
 那覇港湾施設について、昭和46年那覇市発行の「那覇市建設計画」には、軍用地の解放後の土地利用として、那覇港湾施設がある那覇港南側地域は、軍港の埠頭用地として使用されており、今後港湾の重要性は高まることが必至であり重要な港湾として活用すると明記されております。また、昭和50年県発行の「沖縄の米軍基地」には、那覇市では、急速な経済成長や観光客の増加等を受け、那覇港が過密状態になっており、その早期返還を強く望んでいることが示されております。一般的に、港湾施設は港湾施設用地のほか、背後の民地と一体的に開発されるものであることから、那覇港湾施設は、那覇港と同様に市街化区域にしたものと理解しております。一方、同建設計画では、空港施設等がある小禄地域について、那覇飛行場を擁するこの地域は、軍用地の中でも広大であり、今後増大する航空需要に備え、解放後も那覇空港として活用することが示されており、復帰後も継続利用が予定されていたことから、市街化調整区域にしたものと理解しております。このように、当時の判断に矛盾はないものと考えております。
 同じく5の(3)及び(4)、那覇港湾施設を市街化区域に定める基準についての御質問にお答えいたします。5の(3)と5の(4)は関連しますので、恐縮ですが一括してお答えいたします。
 市街化区域は、都市計画法第7条第2項において、「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」と規定されております。また、同法第13条第1項第1号において、市街化区域と市街化調整区域との区分は、当該都市の発展の動向、当該都市計画区域における人口及び産業の将来の見通し等を勘案して、産業活動の利便と居住環境の保全との調和を図りつつ、国土の合理的利用を確保し、効率的な公共投資を行うことができるように定めることとされております。このような規定に加えて、当時の公聴会資料には、那覇広域都市計画市街化区域及び市街化調整区域の設定基準において、「軍用地として利用している所であっても市街地として必要な部分についてはできるだけ市街化区域に含める。」との基本方針が記載されております。この基本方針は、復帰当時において軍用地の返還が予定されていた沖縄の状況を踏まえて定められたものと考えられ、この基本方針にのっとった那覇港湾施設や牧港住宅地区、キャンプ・マーシー等の軍用地は、当時の市街化区域の設定基準に適合しているものと理解しております。
 以上でございます。

答弁 川満企画部長
次に、5、那覇軍港(那覇港湾施設)の市街化についての中の(2)、那覇軍港の固定資産税についての御質問にお答えいたします。
 固定資産税は市町村税であることから、県において個別の評価額を把握しておりませんが、那覇市は、地方税法及び固定資産評価基準に基づき、不動産鑑定による評価を用い算定しているものと聞いております。
 御質問内容等につきましては、那覇市において丁寧に説明を行い解決することが望ましいと考えているところです。那覇市にこれまでの状況等を再確認したところ、那覇市と那覇軍用地等地主会との間で、毎月1回程度の意見交換を実施しているということです。また、市街化区域と指定されていることにつきましては、県土木建築部と同地主会との間で意見交換がなされていると聞いております。
 以上でございます。

次に、那覇軍港、再質問を行います。
 市街化につきまして、先ほど部長の答弁では、市街化はおおむね10年以内と、昭和50年にこの市街化に指定されたとありましたけれども、私はここで前にも質問しました。そぐわないと。その市街化区域については、軍用地地主会の皆さん方は瑕疵があるんだと。当時、地主の皆さん方はその話は聞いていないということでありました。那覇軍港に関する移設条件つき返還合意については、具体的な内容について説明してください。

答弁 宮城土木建築部長

 お答えいたします。
 先ほど答弁でもお答えさせていただきましたが、まず公聴会、原案をつくるという作業の前に素案を作成して、それを公聴会、住民の意見を聞いた上で原案を作成するという形をとります。その後住民説明会――失礼しました。原案を作成して住民説明会、それから公聴会で都市計画の案をつくると。都市計画の案をまた縦覧をした上で、案の意見照会をする。そして、関係市町村との調整をして、都市計画審議会という流れでございます。その後、当時は建設大臣の認可というのが必要ですので、建設大臣の認可をいただいて、都市計画の決定告示をするという流れになります。
 もう一点、牧港住宅地区とか、あるいは小禄・金城、こういったところが市街化区域であって、那覇軍港についてはちょっと違うんじゃないかというお話ですが、当時、那覇軍港も、あと牧港住宅地区もそれと小禄・金城地区も、具体的に整備の手法というのが決まっている状況ではございません。これは、恐らく軍用地を特有とする形でやられたものだというふうに理解しております。その後、当時は、例えば牧港住宅地区でお話しさせていただければ、返還合意は昭和49年1月30日に牧港住宅地区は設定されています。その後、昭和49年8月1日、これは那覇港湾施設も、牧港住宅地区も、小禄・金城地区も全て一緒ですが、市街化区域に指定すると、市街化区域とするという都市計画の告示をやっています。ただその後に、全部返還までは牧港住宅地区も非常に時間がかかっておりまして、昭和62年5月に全部返還というのが決まっています。その後、土地区画整理事業の都市計画決定というのが昭和63年に行われていますので、那覇港湾施設だけが特別に事業も決まっていない中で、市街化区域に指定されたということではないという理解をしております。
 以上でございます。

今、答弁したとおりであるならば、都市計画決定されて、10年も20年も返還されないのに、都市計画決定してよろしいんですか。

答弁 宮城土木建築部長

お答えいたします。
 市街化区域として都市計画決定する際に、一般的には、議員も御承知だと思いますけれども、事業手法というのをセットにして都市計画決定をします。計画的な市街化を進めるために、ただ軍用地については、当時恐らくですが、この辺は我々も細かい資料というのが残っていないものですから、一部想定になってしまいますが、当時線引きが、この市街化区域、市街化調整区域が指定されるというか、沖縄に導入される時点で、この軍用地の返還という議論もなされているという状況だったと理解しております。ですので、軍用地がいつ返るかというのは、その時点でははっきり把握しないまま、恐らく今後返還されたときに円滑に市街化が進められるようにということで、当時は明確な事業手法が決まらないまま、市街化区域として位置づけてきたということであります。ただ残念ながら、返還までそれぞれの地域に応じてではありますけれども、時間がかかってしまったというのは大変残念なことだというふうな理解をしております。

先ほど部長が相応の地域においては、建設大臣の認可を得ていると言いますけれども、建設大臣が許可したのは、天久新都心とその地域なんです。那覇軍港は入っておりません。その証拠に、衆参両院で審議討論された記録がありますか。那覇軍港において。
 ちょっと休憩お願いします。

答弁 宮城土木建築部長

お答えいたします。
 都市計画決定のプロセスの中で、先ほど申し上げましたように、都市計画審議会を開催する前に、関係市町村等の意見照会を行っております。また、その中で、防衛側にもこの意見については照会しているという資料は残っております。その上で、建設大臣の認可というのを受けておりますので、我々は、土木建築部としては、都市計画決定の際に、明らかに市街化区域に設定されると、那覇港湾施設は市街化区域として残っているというふうな理解をしております。

今の答弁、間違っていることを指摘します。那覇軍用地等地主会は、防衛局に対して、軍用地内において市街化区域に指定することに対して照会しました、照会。そうしたら、その結果、那覇港湾施設は、日本国とアメリカ合衆国の間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第2条に基づき、アメリカ合衆国軍隊に使用を許している施設・区域であり、現時点では、市街化区域としての開発行為は困難であるため、沖縄防衛局としては、市街化区域への指定は適当ではありませんと、このように書面が出ているんです、証明書が。今部長は、防衛局の了解を得ていますということとちょっと意見違うんじゃないですか、考え方。

答弁 宮城土木建築部長

当時の那覇防衛施設局からの意見についても少し触れさせていただきたいと思います。
 昭和48年8月6日に、那覇防衛施設局長宛て、計画案を通知しております。その中には、那覇港湾施設も入っております。一方、那覇防衛施設局長からの要請としましては、8月17日付で、まずフェンスを境界とみなして線引きがなされるのについては、この施設・区域の境界を基準に明確に線引きを決定していただきたいということ。それと、普天間飛行場に示す滑走路南側の施設・区域については、航空機の離発着の安全を図るため、駐留軍の用に供される提供地であるので、これは市街化調整区域に変更されたいということ。もう一つ、那覇空軍・海軍補助施設の中の同地域に航空機燃料タンクが設置されている部分については、市街化調整区域に変更されたいと。そういう御指摘はありますが、那覇港湾施設について、市街化調整区域とするようにという要請はございません。

じゃ沖縄県で、米軍基地で、那覇軍港以外に市街化区域があるんですか。

答弁 宮城土木建築部長

お答えいたします。
 昭和49年8月1日の当初の線引き、市街化区域、市街化調整区域の決定の際に、軍用地が幾つか市街化区域として設定されていますが、現在、軍用地として市街化区域、返還されないまま軍用地として市街化区域に残っているのは、那覇港湾施設だけでございます。

軍用地の中に日本の法律が適用されるんでしょうか。

答弁 宮城土木建築部長

お答えいたします。
 米軍サイドが建物を建設するとか、そういう場合には適用されませんけれども、例えば県が主体になる、あるいは国が主体になるものについては、国内法が適用されるという理解をしております。

翁長知事にお伺いします。
 翁長知事が市長のとき、これは平成21年2月13日、翁長知事が不動産鑑定を那覇軍港に入れております。この鑑定を入れた趣旨を説明ください。

答弁 川満企画部長

お答えします。
 一般的に、市町村が不動産鑑定を入れるのは、固定資産の評価基準に基づいてやる事務でございまして、通常は首長までは内容について逐一上がることはないのではないかと思います。だから、事務処理として、課長等におろされている事務が市長名でなされているものが通例かと思われます。

実は、翁長知事が那覇市長のときに、この市街化区域に設定したのは市ではない、沖縄県がやったんだから県に聞きなさいということでありました。そのときは、恐らく翁長市長は知事になる考えはなかったかもしれませんけれども、今県になっています。市街化区域決定は県なんです。その結果、知事が市長のときに鑑定評価を入れたその中身を書いてあります。後でコピーを渡しますけれども、この中に、米軍施設であっても、市街化がうたわれているので、制約のないものとして評価する。財産価値が上がったんです、それで。そして、道路、水道、下水道の公共施設の整備がされていませんけれども、評価としては上がったんです、入れたおかげで。その結果、何が起きたかというと、那覇軍港はもともと垣花の末吉町の住民であり港町でした。約50坪、30坪、50坪の地主の皆さん方が住んでいたんです。知事の言葉をかりると、地主の皆さん方は銃剣とブルドーザーで追い出されたかもしれない。そういう困っている方々のために、何とか救済措置をしてほしいという質問なんです。その当時、1平米4000円だったんです、4000円。これが、今現在、6万5000円に上がっているんです。この上がったのが16倍です、評価が16倍。固定資産税においては、1平米56円でした。今現在は509円、約9倍に上がっています。この方々に負担が来ているんです。これを何とか、だからといって、軍用地が3倍4倍に上がっていればいいんですよ。軍用地は2倍3倍には上がらないのに、評価だけが上がっていると。それでこの約九百何名の皆さん方が困っているということで、今那覇市や県のほうで、その要請を受けているんです。ですから、私は前にも質問しましたけれども、これをそのままほっておくんじゃなくて、那覇市と県と一緒になって、救済措置をしていただきたい。話し合いをしていただきたい。今後どうするかという、解決していただきたいんです。いかがでしょうか。

答弁 川満企画部長

お答えいたします。
 那覇市と那覇軍用地等地主会との間で意見交換をされているということも聞いておりますので、状況をさらに県のほうとしても、市町村課の固定資産税の担当を通じて、よく聞き取りをして、土木とも相談しながら、対応について検討してまいりたいと思います。

私も基地問題は少し詳しいつもりなんですが、その市街化区域、そして今知事が言った評価を入れた、不動産鑑定入れたのは、この総務省から入ってくる基地交付金、また防衛省から入ってくる特定防衛施設の調整交付金、その交付金を国から上げるためにそういった手続をしたのか聞かせてください。

答弁 川満企画部長

基地交付金の算定については、不動産評価は項目はなくて、不動産の鑑定額を基地交付金の算定のために報告するということはなく、総務省に対しては、面積であるとかその当該基地の、基地交付金の対象となっている土地の現況を報告するにとどまっているということになっています。不動産鑑定の金額を報告しないと基地交付金の算定ができないということではないということです。

ちょっと確認だけ、議長お願いします。確認だけ。

済みません、確認。
 先ほどの私の質問に対して、県と市と地主会と今後話し合いをするということでよろしいですよね。よろしいですね、確認です。
 以上で終わります。

平成28年第4回 沖縄県議会(定例会)第4号9月29日

答弁 : 謝花知事公室長・宮城土木部長
5、那覇軍港(那覇港湾施設)について。
 去る2月に那覇軍港を市街化区域に指定した理由について土木建築部長は、「那覇軍港が那覇市の玄関口である那覇港に隣接し、那覇空港にも近く産業振興の用地として極めて開発効果の高い地域であること、返還後速やかな計画的土地利用が図られることを考慮し、市街化区域への指定を行ったもの」と答弁している。
 (1)、那覇軍港を市街化区域と指定したのは、法令に従った判断か伺いたい。
 (2)、那覇軍港を市街化区域と指定した具体的な法令・条文・判断基準は何か伺いたい。
 (3)、那覇広域都市計画の基本方針には、市街化区域とする基準は、おおむね10年以内に市街地になる地域。区画整理等開発のできる地域とある。この基本方針で、市街化区域を指定したことに間違いないか伺いたい。
 
(4)、前述質問(1)の県の那覇広域都市計画決定資料には、那覇軍港を市街化区域と法的判断する決め手となる資料がなかった。
 それでは質問いたします。
 ア、那覇軍港を調査した資料の提出を求める。
 イ、那覇軍港の事実関係について論議した議事録など資料の提出を求める。
 ウ、那覇軍港を市街化区域と判断した資料の提出を求める。
 (5)、前述質問(1)の県の那覇広域都市計画決定資料に、那覇軍港を市街化区域と法的に判断する決め手となる資料はありますか、あれば資料の提出を求める。
 (6)、那覇軍港地主709名の皆様から那覇市に対して那覇軍港は市街化区域ではないと請願書が提出されております。県は那覇市と協議をし、709名の声に応えるべきではないか。

答弁 宮城土木建築部長

那覇軍港(那覇港湾施設)についての御質問の中の、那覇港湾施設に関する市街化区域指定の法令根拠等についての御質問にお答えいたします。5の(1)、5の(2)は関連しますので、恐縮でございますが一括してお答えさせていただきます。
 那覇広域都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分する区域区分については、区域内市町村との調整を経て、都市計画素案を作成し、当該素案に基づき、昭和47年9月11日から9月25日までの間、13市町村12会場において住民説明会を行っております。その後、昭和47年10月16日に住民意見を反映させるため、当時の都市計画法(以下、「法」と言います。)第16条の規定に基づく公聴会を実施しており、当該公聴会開催をお知らせする公報において、「現に軍用地として利用されている所であっても市街地として必要な部分についてはできるだけ市街化区域に含めるものとする。」と示されており、那覇港湾施設は牧港住宅地区などとともに、当初から市街化区域として指定予定であったことを確認することができます。公聴会実施後は、関係機関との調整を経て、法第18条第1項の規定に基づき市町村の意見を聞いた上で、同条第3項の前提となる国との事前協議を行い、異存ない旨の回答を得ております。昭和48年12月7日から2週間、法第17条第1項の規定に基づき、都市計画案の縦覧を行って、改めて住民及び利害関係人から意見を求め、縦覧者数745人、
27の意見が出されたことが記録されております。このような法に基づく必要な手続を経て、当該都市計画の決定に向けて、昭和48年12月22日に沖縄県都市計画地方審議会に諮問し、審議会の議を経て、昭和49年5月30日に議決した旨の答申をいただいております。当該都市計画については、昭和49年7月10日に法第18条第3項の規定に基づく建設大臣の認可を得ており、同年8月1日に法第20条第1項の規定に基づき決定告示を行っております。
 このように那覇広域都市計画市街化区域及び市街化調整区域の決定は、関連法に基づき適正になされたものと考えております。
 同じく那覇港湾施設の市街化区域指定における県の基本方針についての御質問にお答えいたします。
 市街化区域は、法第7条第2項において、「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。」と規定されております。また、法第13条第1項第1号において、市街化区域と市街化調整区域との区分は、当該都市の発展の動向、当該都市計画区域における人口及び産業の将来の見通し等を勘案して、産業活動の利便と居住環境の保全との調和を図りつつ、国土の合理的利用を確保し、効率的な公共投資を行うことができるように定めることとされております。
 このような規定に加えて、復帰当時において軍用地の返還も予定されていた状況も踏まえ、那覇広域都市計画区域における市街化区域及び市街化調整区域の設定基準の基本方針においては、「市街化区域は「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」について設定することになっています。この場合、現に軍用地として利用している所であっても市街地として必要な部分についてはできるだけ市街化区域に含めるものとする。」との方針が示されたものと考えております。
 同じく那覇港湾施設を調査した資料の存在についての御質問にお答えいたします。5の(4)のアから5の(4)のウまでは関連しますので、恐縮でございますが一括してお答えさせていただきます。
 当初の市街化区域及び市街化調整区域の決定から42年が経過していることもあり、那覇港湾施設について、単独に議論、調査した資料は残っておりません。
 同じく那覇港湾施設を市街化区域と法的判断した資料の有無についての御質問にお答えいたします。
 市街化区域及び市街化調整区域の設定基準の基本方針において「現に軍用地として利用している所であっても市街地として必要な部分についてはできるだけ市街化区域に含めるものとする。」とされていること、素案段階の計画書等において、那覇港湾施設が市街化区域と明記されていること、さらに、決定した計画書等において記載されていることをもって、那覇港湾施設が市街化区域であることは明確であると考えております。
 同じく那覇港湾施設の要請に対する県の対応についての御質問にお答えいたします。
 那覇港湾施設は、牧港住宅地区、那覇空軍・海軍補助施設の一部、キャンプ・ブーン、キャンプ・マーシー、工兵隊事務所等とともに昭和49年8月1日に市街化区域として都市計画決定されております。一方、牧港住宅地区等は返還されたものの那覇港湾施設は現在も一部の返還にとどまっていることも事実であります。
 このようなことから、県としては、那覇港湾施設の区域区分のあり方について、まちづくりの主体である那覇市の意向や返還に向けた動向も踏まえて議論していきたいと考えております。

次に、那覇軍港について再質問します。
 那覇軍港は、嘉手納基地、普天間基地と同様、日米安保条約、日米地位協定が適用された米軍基地であることを理解しておりますか。

答弁 謝花知事公室長

日米地位協定の適用があるかという趣旨のあれだと思いますが、いわゆる5・15メモによりますと、那覇港湾施設は日米地位協定第2条第1項(a)の規定に従いまして、合衆国政府がその使用を供用されており、その使用目的は、港湾施設及び9施設とされているところでございます。

この700余りの地主は納得しておりません。同じ米軍基地である嘉手納基地、普天間基地は、区画整理などの開発ができないので、市街化調整区域となっております。しかし、なぜ那覇軍港だけが市街化区域になったのか、地主の皆さんは納得しておりません。那覇軍港は基地であり、復帰当初から10年以内、規制市街区になることはなく、区画整理ができる地域でもない。基地である那覇軍港が現状において市街化区域に指定できない。那覇広域都市計画資料には、那覇軍港市街化区域と法的判断する決め手となる資料がありませんでした。そして、那覇軍港を調査した資料、那覇軍港の事実関係について議論した議事録、那覇軍港市街化区域と判断した資料、先ほど部長が答弁したとおり、現状においてはないと、この資料にも私が見た限りありませんでした。
 そこで、たとえ四十数年前に都市計画決定がされたとしても、地主の皆さんは市街化区域として認めておりません。那覇市や県に瑕疵があると言っているんです。県の認識をお伺いしたい。

答弁 宮城土木建築部長

先ほどの答弁の繰り返しになってしまいますが、都市計画素案を作成した後、住民説明会、公聴会、そして関係機関との事前協議、さらには都市計画案の縦覧、意見の聴取、そして地方審議会と、こういう手続を踏んだ上で建設大臣の認可を得て、決定告示を49年8月1日に行っていると。このような流れを見た中で那覇広域都市計画市街化区域及び市街化調整区域の決定は、関連法に基づいて適正になされたものというふうに考えております。

地主の皆さんは、知事御承知のとおり、この那覇市を全体プールされての都市計画決定ということはここに書かれているとおりなんです。(資料を掲示) しかしながら、那覇軍港の地主の皆さん方は、それには参加もしていないし、その意識もない。勝手に市街化都市計画決定されたと、地主の皆さんは言っております。この2月議会で那覇市としっかり知事は協議をすると答弁しておりましたが、協議されましたか。

答弁 宮城土木建築部長

 県として、那覇港湾施設の区域区分のあり方については、去る3月31日に那覇市都市計画課と意見交換を行っております。その後、那覇市のほうからは、この市街化調整区域等への編入要望ということについての協議というのは、今まだ現在行われておりません。

ぜひ、私2月に質問したとおり、県は那覇軍港の709名のこの地主の皆さんの要請、請願に応えるべく、県が積極的に地主の皆さんの声を那覇市と協議をして問題解決をすべきだと思いますが、いかがでしょうか。

答弁 宮城土木建築部長

市街化区域の指定及び市街化調整区域への逆編入と、この手続については、まちづくりの主体である那覇市の意向が非常に重要となります。今後の米軍基地返還、この軍港を含めた米軍基地の返還の動向等も含めて、那覇市のほうとは引き続き議論をしていきたいというふうに考えております。

ぜひ、お願いします。

平成28年第1回 沖縄県議会(定例会)第5号2月26日

答弁 : 翁長知事・謝花企画部長・末吉土木建築部長
2、軍港の課税問題について。
 (1)、那覇軍港は復帰前、現在の那覇空港や航空自衛隊那覇基地、陸上自衛隊那覇駐屯地と軍港が同じ一団の基地だったことを把握していますか。また、都市計画がないにもかかわらず市が軍港を市街化区域・準工業地域と仮定し、課税している状態について県の認識について伺いたい。
 (2)、県が、那覇軍港を市街化区域・準工業地域に指定したことが影響し、那覇軍港の固定資産が高いことは知っているか伺いたい。

 (3)、那覇軍港の市街化区域・準工業地域に基づく理不尽な固定資産税について、709名の那覇軍港地主(市民・県民)が、城間幹子那覇市長に是正措置を講ずるよう請願をしたことについて伺いたい。
 (4)、この那覇軍港の市街化区域・準工業地域指定が固定資産税に影響する問題は、翁長知事が那覇市長時代からの問題であり、翁長知事と県は那覇市と話し合いをして709名の那覇軍港地主の要請に応えるべきではないか伺いたい。

答弁  謝花企画部長

軍港の課税問題についての御質問の中の、那覇市が那覇軍港を市街化区域・準工業地域として課税していること等についての御質問にお答えいたします。2の(1)から2の(4)までは関連いたしますので、恐縮ではございますが一括して答弁させていただきます。
 固定資産税は市町村税であり、各市町村の個別の価格について県は把握しておりませんが、那覇市は、地方税法及び固定資産評価基準に基づき、不動産鑑定による評価を用いて算定していると聞いております。また、都市計画法に基づく市街化区域等の用途地域の指定は、鑑定評価における土地評価の要素の一部ではあるものの、その他近傍地域の売買事例、土地の位置や形状、公示価格との均衡等を総合的に勘案し決定するものであり、評価額に必ずしも直接的に影響を与えるものではないとのことであります。
 県としましては、那覇市において地主の方々に丁寧に説明を行い解決することが望ましいと考えております。

2番目の質問を行います。
 2番目は、軍港の課税問題について、同じ一団の基地でありながら那覇軍港だけ市街化区域・準工業地域と勝手に指定された経緯について伺いたい。

答弁 末吉土木建築部長

那覇軍港の市街化区域及び準工業地域の用途指定につきましては、市街化区域の指定が昭和49年8月1日、準工業地域の指定が昭和50年5月15日ということで県が指定を行っています。その際、いずれも都市計画に基づき住民説明会及び公聴会の開催、関係行政機関との協議及び意見照会、国との事前協議、市町村への意見照会等を行い、県都市計画審議会の議決後、建設大臣認可を経て都市計画決定されたといういきさつがございます。

ただいま部長の説明では、公聴会また住民説明会、いろいろ答弁していましたけれども、その手続に当たって、この議事録は提出できますか。

答弁 末吉土木建築部長

その際の住民説明会をやったときに、新聞広告による案内はしていますけれども、参加者の名簿というのはございません。ただ、公聴会での意見要旨等もないということで、ただ、案の縦覧のときに閲覧者の名簿はあるということで、今私どもの資料というのは多分そのぐらいしかないのかなと思っております。当然それは提供というのは可能だと思っています。

地主の皆さん方は市街化区域・準工業地域に指定されたという認識は全くありません。あくまでも仮定の課税であって、法的根拠もない、実態もない、手続のあり方で進められてきた。そのことについて、ただいま部長が答弁したとおり案の縦覧であったと今部長答弁していましたよね。あくまでも案であって、それは都市計画決定じゃないというのが住民の声なんですよ。いかがですか。

答弁 末吉土木建築部長

先ほど説明しましたように、この指定の際に当たりましては住民説明会とか、公聴会の開催、都市計画に基づいた手続というのは、我々はそれをしっかりやって指定したということで理解しております。

部長、都市計画決定というのは法律ですよね。法律を適用する場合に、それなりの手続、それをしないで法律決定できますか。那覇軍港の市街化区域・準工業地域は、仮定はこれに基づく固定資産税の課税処分、適正手続違反であり違法行為であると、重大かつ明白な瑕疵であると地主の皆さんはそう言って要請して、また請願を出されているんです。そのことは知っていますか。

答弁  謝花企画部長

議員から質問通告がございまして、那覇市のほうからその請願をいただきましてそれは読んでございます。

市街化区域・準工業地域は基地の実態と異なっています。地主の皆さんはあくまでも仮定だと、この都市計画決定、法的に決定されたものではないと言っているんです。それがちょっと違いですよね、皆さんとの。県内の米軍基地の中で、那覇軍港のような基地の中に市街化区域・準工業地域は基地の中に存在しますか、那覇軍港以外に。

答弁 末吉土木建築部長

那覇軍港だけだということで承知しております。

これまで私もそうですけれども、代表質問、一般質問で基地問題が提出されたとき、知事公室長は自民党の代表質問もそうでしたけれども、事故・事件、環境問題が発生したときに基地の中は日本の法律が適用できない、そのために先ほども調査ができない、環境問題も。そう答弁していましたよね、違いますか。

答弁 町田知事公室長

おおむねそのとおりでございます。

日本の法律を適用できないところがそういった市街化区域・準工業地域として地主の了解を取りつけないで勝手に指定できるんでしょうか。

答弁 末吉土木建築部長

那覇軍港は、昭和49年1月30日の第15回日米安全保障協議会で条件つき全部返還の合意等がなされております。
 市街化区域に指定していた理由なんですが、この那覇軍港が那覇市の玄関口である那覇港に隣接し、那覇空港にも近く産業振興の用地として極めて開発効果の高い地域であること、返還後速やかな計画的土地利用が図られることを考慮し、市街化区域への指定を行ったものと推察しております。

私は西普天間地区、またこれから返還されようとする軍用地については、ただいま部長がおっしゃるとおり1年先、2年先前倒しをして地主の了解を取りつけて、そして、市街化区域・準工業地域とすることは理解します。しかしながら、42年もたっていまだに軍用地地主の手に渡って家が建てられない、住宅もつくれない、規制だけはされる。それで地主が本当に理解していると思いますか。先ほど質問しましたけれども、この具体的な都市計画決定、法律にのっとって決定したと言っていますが、その法律にのっとって決定した議事録、その資料、法律にのっとった資料が全部提出できますか、お答えください。

答弁 末吉土木建築部長

当時、都市計画決定に至ったまでの私どもの決裁文書等というのは、しっかり提出できると思っています。

じゃ、ぜひ提出してください。
 これは知事と副知事にお聞きしたいんですが、軍用地地主会の皆さん方は裕福ですか、そうでないですか。お答えください。

答弁  謝花企画部長

 跡地利用の関係で軍用地主会の方々ともいろいろ意見交換をしている者として御答弁させていただきますが、軍用地主会の方々もいろいろ家族がおり、子供もいて、また孫もいてそれぞれさまざまだと思いますけれども、一概に裕福だということでは私は感じてございません。

本土では、沖縄の軍用地の皆さん方は裕福だということで、マスコミで相当たたかれました。御承知のとおりです。しかし、地元新聞では軍用地料が100万未満の方々が50%いると。4万人の中で800億の軍用地料があると、もう平均で、年間ですよ、100万以下がほとんどだと言っているんです。その限られた地料の中で生活している方々が、ぜひ見直してもとに戻してほしいと。都市計画決定をされたことを理解していないので、もとに戻していただきたいという要望に応えることがなぜできないのかお伺いしたい。

答弁 末吉土木建築部長

市街化区域から市街化調整区域の変更、区分の変更というのは都市計画に基づき、それは可能でございます。しかしながら、区域区分の見直しに際しましては、都市計画マスタープラン等の整合が必要となりまして、まちづくりの主体であります今回の件につきましては、那覇市の意向が重要となると考えております。

那覇市からそういった形で県に相談があれば、県はその相談に乗るということで理解してよろしいでしょうか。

答弁 末吉土木建築部長

それは可能だと考えております。
 

それでは、翁長知事にお伺いいたします。
 知事はこれまで県民は米軍に対して土地を提供した覚えはない、銃剣とブルドーザーで土地が奪われ、これまで議会で答弁しておりましたけれども、今でもその考えに変わりはありませんか。

答弁 翁長知事

基本的な認識はそういうことです。

知事、そうであるならば、限られた地主のその予算で生活する709名、この地主、県民の立場に立って陳情・請願に応えていただきたいと思いますけれども、知事いかがでしょうか。

答弁 翁長知事

 中川議員がこういう形でこの問題も取り上げてここで議論するのは、大変意味があることだというふうに思っております。
 私も、御承知のように那覇市長時代、軍用地主会の皆さん方から要請を受けまして、そして今御質問のあったような内容等の話を聞かせてもらいました。それとまた軍用地主の誤った本土への発信というようなものもありますので、本当にその意味では残念無念な地主の皆さん方の気持ちもよくわかるわけであります。ただ、法令等をいろいろひもといてみますと、この法令を超えることができるかとこういったことを話したように覚えております。それから、不動産鑑定士とか、あるいはまた固定資産評価審査委員会ですか、そこ等の意見も聞きながらこの問題を話してきたわけでありますけれども、なかなか税負担の公平というのもいろんな角度から見るようなところがございまして、そういったようなことを調整するのが、私がいるころ、いろいろと議論をさせていただいたわけであります。ただ、軍用地主会の皆さん方から改めて今の那覇市長に要請があったという話でありますから、これは県としましても改めてその主張を含め、今日までの経緯、話を聞きながら調整をさせていただきたいというふうに思います。

知事、ぜひこの地主の生きるか死ぬかで生活をしている方々のためにも、ぜひ行政の思いやり、傘を差しかけていただきたいと思っています。
 先ほど謝花企画部長が市街化区域は関係ないと言っていました。あえて知事が今不動産鑑定の話をしましたから言いますけれども、この中に、基地の中であってもこれ不動産鑑定なんですよ、知事、これ。(資料を掲示) 知事が那覇市長のときに依頼した鑑定書、これ翁長知事が。その中に、たとえ基地の中であっても用途によって不動産に影響すると書かれているんです。例えば、民間でいったら商業地域と住居地域は違います、固定資産税が。商業地域は建蔽率が80%あるんです。住居地域は60%ありません。県道、国道においてもその固定資産税が違うんです、異なるんです。これによって固定資産税が高くなっているということがこの鑑定書に載っているんですよ。ですから、きょうこの問題を県議会で取り上げました。知事、知事が那覇市長のときには確かにできなかったかもしれない。しかし、県の最高責任者として、知事と那覇市長が話をすればこの問題は私は解決できると思っております。再度、もう一度、知事その気持ちを答えていただきたいと思っています。

答弁 翁長知事

先ほど話したことでありますけれども、改めて那覇市長にそういった要請があったというふうに聞いていますので、その経緯含め今現時点におけるそういったことの認識も調整をさせてもらいながら、また後ほど報告ができることもあろうかと思っております。

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