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防音工事の告示日の見直しについて

一般質問

平成24年 第 8回 沖縄県議会(定例会)第 7号 12月12日

答弁:又吉進知事公室長

5、防音工事について。

(2)、告示日の見直し(撤廃)について。

(答 弁)
次に、防音工事についての御質問の中で、防音工事告示日の見直しについてお答えいたします。
 県はこれまで、渉外知事会や軍転協を通じて、政府に対し、告示日以降の新築・増改築住宅への制度の拡充や住宅防音工事の対象区域の拡大などを要請しております。
軍転協要請に対する昨年12月の政府回答においては、「第一種区域指定後に建設された告示後の住宅防音工事の助成の措置の拡大について、今後の全国における同工事の実施状況等を踏まえつつ、検討していく」としております。

平成22年 第 2回 沖縄県議会(定例会)第6号 6月30日

答弁:仲井眞知事・又吉進知事公室長

2、防音工事について。
 (1)、告示日の撤廃または告示後に建てられた建物の件数は。

(答 弁)
次に、住宅防音工事につきまして、告示日の撤廃、新築防音工事、店舗・事務所等の防音工事の3点につきまして一括してお答えいたします。
 嘉手納町における住宅防音工事の助成対象外となるいわゆる告示後の平成14年1月18日から平成22年5月31日までに建てられた建物は、建築確認件数ベースで住宅308件、住宅以外67件の合計375件となっております。なお、嘉手納町以外の状況につきましては、現在把握されておりません。

県は、これまで渉外知事会を通じまして、政府に対し、住宅防音工事の対象区域の拡大、区域指定後の新築・増改築住宅への制度の拡充や補助対象施設を事務所、店舗等にも拡大することを要請してきております。また、軍転協を通じて同様の趣旨の要請も行っております

(質 問)
 先ほど知事の答弁の中で、政府は、菅総理大臣も、沖縄に基地負担をかけていると。精いっぱいこの負担軽減に努力していきたいという答弁がありました。
そうであるならば、知事、これは先ほど参考資料として渡したんですが、これだけ基地の面積が本土との約280倍――これは県民1人当たりですよ――の基地の負担をしていると。嘉手納町は1480倍、これは皆さん新聞で見たと思うんですが、(資料を掲示) このような基地負担を強いられて、それと騒音、爆音被害、そうであるならば防音工事は当たり前だと思っています。こういう防音工事も先ほど400件、三百七十何件告示後に建てられた建物が防音工事の対象になっていないと。そういったことであれば、嘉手納町はもちろんそうですけれども、この基地の周辺の自治体、うるま市、沖縄市、そして北谷、宜野湾市も含めてですね、告示日の撤廃をしなければこの防音工事が該当しないんです。今85以上しか防音工事できませんけれども、これを75に下げる。そして防音工事の日にちの撤廃をする。そういったことをすれば、やはり騒音被害、爆音被害が少しは軽減されるんですが、これについてもやはり知事、直接政府に、これはアメリカの
問題じゃないんです。日本政府の予算の問題でありますから、日本政府の担当大臣がやろうと思えばできることで、これまでも運用でやってまいりました。僕は仲井眞知事にぜひこの告示日の撤廃、もしくは告示日の見直しをしていただいて、この地域の騒音軽減ができるように知事に努力していただきたい。答弁お願いします。

(答 弁)
まさに議員おっしゃるようにこれは国内問題でもありますから、今この時期に精いっぱい頑張ってみたいと思います。

ぜひ知事、この防音工事については粘り強い要請をしていただきたいと思います。

平成20年 第 4回 沖縄県議会(定例会)第6号 12月10日

答弁:上原昭知事公室長

2番目、防音工事について。
(2)、防音工事の告示、平成14年1月17日までの見直しについて。
 ア、告示日の見直しについて告示の撤廃、新築防音工事が該当するか。

(答 弁)
次に、防音工事についてのうち、防音工事対象区域等の拡大について一括してお答えいたします。
 県は、これまで渉外知事会を通じて政府に対し区域指定後の新築住宅等も対象とするよう住宅防音工事対象区域等の拡大や、事務所、店舗等も対象とするよう防音工事対象施設等の拡大及び光熱費等の防音施設維持管理費の全額国庫負担等について要請してきております。また、軍転協を通じて住宅防音工事助成制度の拡充及び区域の拡大等を政府に対し要請してきております。
 以上であります。

(再質問)
2番目の防音工事は、先ほど説明でいろいろ県も取り組んでいると。防音工事の告示日の見直しをしっかりしないと不平等なんです。これまでは58年度までしか防音工事できなかったのが、嘉手納町は新築の防音工事もできます、騒音が85以上あるところは新築の建てかえも平成14年までは。しかしながら、ほかの地域によってはこれができない。できるのはこの85というのを下げればできます。そうすることによって、うるま市も沖縄市も読谷村も建てかえの防音工事が該当するんです。それをできるのは法律ではないんです。大臣勧告によって運用でできます。これまでも58年度以降から平成14年の1月17日までできるようになったのも大臣勧告によって運用でやってきております。これはぜひ知事も、お互いの県議会も一緒に取り組むことによって可能になりますので、ぜひ一緒に取り組んでいただきたいと思います。

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