活動実績

車庫証明抹消登録について

一般質問

平成20年第4回沖縄県議会(定例会)第6号 12月10日

答弁者:警察本部長:得津八郎氏

3、車庫証明抹消手続の簡素化について。
 (1)、これまでのシステムでは、陸運事務所で車両を抹消しても最寄りの警察署に抹消登録証明書を提出し車庫証明を抹消しなければ何十年も管理場所として残り、新たな車庫証明を取ることができない。陸運事務所の車両抹消証明書が確認された時点でオンラインで接続することにより、自動的に最寄りの警察で車庫証明が抹消できるシステムの構築はできないか。
 この質問は、私が嘉手納の町会議員のとき、ちょうど五、六年前から取り組んできたことで、宮城町長に対して――宮城町長はその当時町村会の会長で現在もそうですが――県に要請する必要はないか。そしてまた沖縄県議会においては國場幸之助前県議も議会において取り組んできた経緯もあります。現在においてそれが実際に実現しているかどうかお聞かせください。

答 弁

車庫証明書抹消手続の簡素化についてお答えいたします。
平成3年の本システムの開始時は、陸運事務所とのオンライン化がなされていなかったため、陸運事務所で車両を抹消しても、警察の車庫管理システムにはデータが残ったままでありました。そのため、抹消した車両の車庫を他の車両の車庫として使用する場合は、警察署に車庫証明の申請をする際に、車庫管理システムに登録されている車両が陸運事務所において正式に抹消されていることを証明する抹消登録証明書の提示が必要となっておりました。
 現在においては、陸運事務所と抹消車両に関するデータのオンライン化がなされており、陸運事務所で車両の抹消を行えば、警察の車庫管理システムのデータも自動的に消去されるシステムとなっており、抹消登録証明書の提示は必要ではございません。
 以上でございます。

平成24年 第 1回 沖縄県議会(定例会)第 8号 3月1日

答弁者:警察本部長:村田隆氏

12、車庫証明書抹消手続のトラブルと簡素化について。

答 弁

次に、車庫証明書抹消手続のトラブルと簡素化についての御質問にお答えいたします。
 「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づく自動車保管場所証明の申請、いわゆる車庫証明申請につきましては、警察が保有する自動車保管場所管理システムに申請に係る車両のデータを入力して管理しております。

本システムにつきましては、平成3年の運用開始時は車両の登録事務を所管する陸運事務所が保有するシステムと連動していなかったため、陸運事務所で車両を抹消しても警察のシステムに反映されず、データが残ったままでありました。そのため、抹消した車両が使用していた車庫を他の車両が新たに車庫として使用する際には、陸運事務所において正式に抹消されていることを証明する抹消登録証明書を提示させた上、警察のシステムに登録されている車両のデータを削除しておりました。現在では警察と陸運事務所のシステムが連動し、陸運事務所で車両が抹消された場合には、警察のシステムに登録されたデータも自動的に削除されるように改善されたため、抹消登録証明書の提示は必要としておりません。しかし、システムが連動化される以前の車両のデータにつきましては、現在も警察のシステムに残っていることがありますが、このような場合には警察署の担当者がその所有者や抹消
の事実等について必要な調査を行い、過去に抹消された車両のデータをその都度整理しているところであります。
 以上でございます。

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